訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等について

日頃より訪問看護事業の推進にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

この度、厚生労働省より「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)」が発出されました。

令和6年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、駐車許可等に関する運用の全国的な統一を図るとともに、関係手続の合理化・簡素化を推進するため、警察庁において各種通達の見直しが行われました。

本通達では、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)」等に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点が新たに規定されています。

【変更点】

  • 他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内」に全国的に統一するとともに、通学路やバス路線であるかどうか等、審査において留意すべき事項を明確化
  • 申請書および添付書類を含め、申請手続きに係る運用を全国的に統一
  • 反復継続的な業務に係る許可証の有効期間を原則として1年以上に全国的に統一
  • 医師の指示を受けた看護師や助産師が患者宅等を緊急訪問する車両について、駐車規制除外措置の対象となり得ることを明確化
  • 許可証の不正使用については、積極的な検挙、許可取消、車両の使用制限命令の検討等、厳正に対処

これらの規定については、2025年7月1日までに各都道府県警察において公安委員会規則の改正等が実施される予定です。

【注意点】

  • 新たな運用の開始時期については、各都道府県警察にお問い合わせください。
  • 新たな運用の開始直後や許可申請場所が多数ある場合には、通常よりも審査に時間を要することがあります。申請場所を管轄する警察署への事前相談や申請は、時間的余裕を持って行ってください。
  • 駐車許可は、地域の交通実態等に応じて行われるものであり、申請しても必ずしも許可されるわけではありません。
  • 駐車許可証や駐車禁止除外標章を表示していても、横断歩道や自転車横断帯とその前後5メートル以内は駐車禁止です。基本的な交通ルールは遵守してください。

なお、詳細につきましては、日本訪問看護財団公式ウェブサイトに通達等が掲載されておりますので、ご参照ください。

公益財団法人 日本訪問看護財団 公式ウェブサイト

引き続き、訪問看護事業の円滑な推進にご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。