【要対応】令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い新設された「業務継続計画未策定減算」について、令和7年3月31日をもって経過措置が終了し、令和7年4月から適用となります。
これに伴い、令和7年2月3日付け厚生労働省介護保険計画課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課連名事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その2)」により送付された「Ⅰ 介護報酬改定関係資料-資料6(介護給付費算定の届出等に係る留意事項について)」において、当該減算項目について新たに届出がない場合は「減算型」とみなされます。
つきましては、介護給付費算定に係る届出を令和7年4月1日(火)必着で行う必要があります。
本県における当該減算項目の取扱いについてはホームページをご確認ください。
福島県高齢福祉課(介護保険担当)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025d/keikasoti.html